適格機関投資家とは、有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者(金商法2条3項1号)とされ、具体的には、証券会社や投資運用業者といった金融商品取引業者、銀行や保険会社といった金融機関の他、適格機関投資家の届出を金融庁長官に行った者をさします。
詳細は、下記金融庁のHPをご参照ください。 http://www.fsa.go.jp/common/law/tekikaku/
適格機関投資家等特例業務については、右記ページをご参照ください。