ファンドの会計基準・監査基準等
(1) 各ストラクチャー共通
- 監査基準の改訂に関する意見書(企業会計審議会 平成26年2月18日)
- 特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査(監査基準委員会報告書800)
- 監査基準委員会報告書800及び805に係るQ&A(監査基準委員会研究報告第3号)
(2) 投資事業有限責任組合、投資事業組合(任意組合)※1
- 投資事業有限責任組合における会計処理及び監査上の取扱い(業種別委員会実務指針第38号)
- 中小企業等投資事業有限責任組合会計規則
(3) 匿名組合、投資事業組合(任意組合)
(4) 投資信託、投資法人
- 投資信託及び投資法人における監査上の取扱い(業種別委員会報告第14号)
- 投資信託財産の計算に関する規則
- 投資法人の計算に関する規則
- 投資法人の会計監査に関する規則
(5) 特定目的会社
- 特定目的会社に係る監査上の実務指針(業種別委員会実務指針第47号)
- 特定目的会社の計算に関する規則
- 特定目的会社の監査に関する規則
(6) その他
- 投資信託及び投資法人における特定資産の価格等の調査(業種別委員会実務指針第14号)
- 年金資産の消失事案を受けての監査及び会計の専門家としての提言
- 年金資産の運用に関連する会計監査業務等の状況に係る研究報告(業種別委員会研究報告第9号)
- 年金基金に対する監査に関する研究報告(業種別委員会研究報告第10号)
- ファンド監査の実態について(公認会計士・監査審査会 平成25年11月13日)
- ※1金融商品取引法上の法定監査が必要となる場合
- ※2他のストラクチャーとは異なり、特別に規定されているものはありません。なお、金融商品会計に関する実務指針132項(会計制度委員会報告第14号)(出資者(組合員)側の規定)や法人税法基本通達14-1-2、14-1-3が参考となります。