投資事業有限責任組合等を利用した小規模ファンドを結成される方へ

ファンドマネージャーは、ファンド規模の大小を問わず、投資家に対して受託者責任を負っております。
適切な運用報告を行うことも、受託責任の一つです。
しかし、当該運用報告についての信頼性は、ファンドマネージャーの説明のみでは不十分であると考えます。
そこで、運用されているファンドの信頼性を担保するためにも、独立した第三者の外部監査が必要であると考えます。
なお、投資事業有限責任組合(LPS)は、外部監査が法的に必要となっております。
詳しくは、ファンド監査とは?をご覧ください。

ファンド監査とは運用されているファンドの信頼性を担保するためにも、独立した第三者の外部監査が必要であると考えます。

私たち、Ginza Yuwa公認会計士共同事務所は、資産規模のあまり大きくないファンドに対しても、
運用利回りを傷めない、リーズナブルな価格水準でファンド監査業務を提供しております。
弊事務所のクライアント様の中にも、大手金融機関から独立され、ファンドを立ち上げられた方もいらっしゃいます。

運用利回りを傷めない、リーズナブルな価格水準でファンド監査業務を提供しております。

また、私たちは、ファンドに通じた弁護士、行政書士、税理士、
コンサルタントといった各種専門家や金融商品取引業者とのネットワークを構築しております。
お客様のご要望に応じて、専門家等を御紹介させて頂いております。

お客様のご要望に応じて、専門家等を御紹介させて頂いております。
なお、監査報酬はファンド規模やファンドの投資対象等を考慮して決めさせて頂いております。詳細につきましては、お電話かお問い合わせフォームからご連絡を御願い申し上げます。
お電話でのお問い合わせはこちら TEL:03-6274-6472
お問い合わせフォーム まずはお気軽にお問い合わせください
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