適格機関投資家等特例業務とは

(1)適格機関投資家等特例業務とは

 適格機関投資家等特例業務とは、1名以上の適格機関投資家と49名以下の一般投資家による出資により、ファンド運用を行うことをいいます。適格機関投資家等特例業務を活用することにより、ファンド運用者(特例業務届出者)は、投資運用業等の金融商品取引法上の各種ライセンスを取得することなく、自己募集、自己運用を行うことができ、比較的規模の小さなファンドを、迅速かつリーズナブルなコストで、ファンドを設立・運用することができます。

適格機関投資家等特例業務とは

詳細は、下記金融庁のHPをご参照ください。
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/kinshotorihou/tokurei.htm

適格機関投資家については、右記ページをご参照ください。

適格機関投資家とは

(2)適格機関投資家等特例業務の活用例

 上記(1)適格機関投資家等特例業務とはに記載のとおり、適格機関投資家等特例業務は、比較的ファンド規模が小さなものに適しているものかと思われます。たとえば、トラック・レコードの取得のために活用したり、身近な人たちのみを投資家として運用するために活用されています。

 なお、ファンドの投資対象としては、下記のようなものがあります。

  • (A)国内株式、日経225先物
  • (B)海外債券
  • (C)不動産等の事業投資

(3)当事務所の特徴

 近年のトレード・コストや情報収集コストの低下により、ユニークな投資・運用モデルを実現するために、ファンド形式による資金調達を行いたいという需要が高まっているものと思います。

 一方で、各種ファンドに対する事件によって、小規模ファンドに対する規制は強化されており、ファンドの設立、運用コストは上昇しております。

 私たちGinza Yuwa公認会計士共同事務所は、ファンド監査およびファンド関連業務に特化している会計事務所です。

 私たちは、適格機関投資家や金融商品取引業者をご紹介することにより、有望なファンドマネージャーが迅速かつリーズナブルなコストでファンドを設立、運用する機会を提供しております。

ファンド設立・ファンド組成については、右記ページをご参照ください。

ファンド設立・ファンド組成について

ヘッジファンド組成の具体例については、右記ページをご参照ください。

ヘッジファンド組成の具体例について
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